著作権登録業務

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著作権に関するコンサルティング

【著作権とは】

著作権法によって保護されている著作者の権利の事を言います。
著作者とは「著作物を創作した者」を指し、著作物とは小説、講演、音楽、美術、映画など「思想または感情を創作的に表現したもの」で「文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」を言います。
コンピュータープログラムや写真なども著作権法が定義する著作物にあたります。
著作権は特許と異なり厳格な新規性や登録は必要とせず、アイディアそのものを保護するものでもありません。

一般の著作物(著作権法10条の例示)

【著作権登録の目的】

著作権の登録は、著作権と言う権利を取得するためのものではありません。
著作権は創作した時点で自動的に発生します。
但し、著作権の譲渡など権利の変動があったときや著作権の侵害が発生したときなどに、第三者に対する対抗要件をどう備えるか、と言う点が問題となります。
このようなときのために、文化庁(注)で著作権等に関する登録制度を設けています。
(注)プログラムの著作物については財団法人ソフトウエア情報センター(SOFTIC)が登録先となります

【著作権コンサルティング業務ご依頼の流れ】

注1.お客様にてご用意戴く書類がある場合にはご準備戴きます
注2.プログラムの著作物の場合

【費用のめやす】

●相談料・・・5,250円/h(初回相談は無料です) 但し、正式にご依頼戴いた場合は戴きません。

当事務所の報酬額
著作権登録(文化庁) 30,000円(税別)〜
プログラムの著作権(財団法人ソフトウエア情報センター) 70,000円(税別)〜
・上記報酬額はめやすであり、著作物の内容によって変わることがあります
・ご依頼内容が著作権の譲渡や質権設定の場合で、譲渡または質権設定契約書の作成も併せてご希望の場合は別途承りますのでご相談ください
プログラムの著作権の場合
マイクロフィッシュ作成費用(注) 50,000円(税別)
登録手数料(財団法人ソフトウエア情報センター納付分) 47,100円
(注)上記金額はソースコードの量がA4用紙で1000頁の場合の概算です。
   プログラムの規模その他によって変動しますので、個別にお問い合わせください
登録免許税(主なもの)
著作権の登録(著作権の信託の登録を含む)
(1) 著作権の移転の登録 著作権の件数1件につき18,000円
(2) 著作権を目的とする質権の設定又は著作権
   若しくは当該質権の処分の制限の登録
債権金額1,000分の4
(3) 著作権を目的とする質権の移転の登録 著作権の件数1件につき3,000円
(4) 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録 著作物の数1個につき9,000円
(5) 信託の登録 著作権の件数1件につき3,000円
(6) 第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の公表 著作物の件数又は著作物の数1件
又は1個につき3,000円
(7) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 著作権の件数又は著作物の数1件
又は1個につき1,000円
(8) 登録の抹消 著作権の件数又は著作物の数1件
又は1個につき1,000円
各種手数料
(1)著作権登録原簿等の謄本又は抄本の交付 1通につき1,800円
(2)著作権登録原簿等の付属書類の写しの交付 1通につき780円
(3)著作権登録原簿等又はその付属書類の閲覧 1件につき780円


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